債務整理とは

債権者と交渉し、返済総額・毎月の返済額を軽減する手続です。
返済が難しい状況に陥った場合でも、適切な手続を行うことで生活を立て直すことが可能になります。
債務整理にはいくつかの方法があり、それぞれに特徴があります。ご自身の状況に最も適した手続を選ぶことが重要です。

※債務整理事件の受任の際は直接面談させていただきます。

任意整理

債権者と交渉し、返済総額・毎月の返済額を軽減する手続です

任意整理とは、債権者との交渉することによって利息の減免や元金の長期分割払を実現し、返済総額や毎月の返済額を軽減する手続です。
概ね、3年から5年の分割払いによって債務の完済を目指すことになります。
また、破産や個人再生と異なり、官報に載ることもないため、ご家族や勤務先に任意整理をしていることを知られるリスクが低い手続になります。

自己破産

裁判所に申立てをして、すべての債務について、法律上の支払義務を免除してもらう手続です

自己破産とは、裁判所に申立てをして、ご自宅や車などの財産を換価して債権者に公平に配当し、破産者が債権者に負っているすべての債務について、法律上の支払義務を免除してもらう手続になります。
ただし、免責不許可事由といって、裁判所や破産管財人に虚偽の説明をした場合など一定の事由があるときは、免責されません。また、税金や子供の養育費等の一部の債権については免責されません。
自己破産の申立てをすると、資格制限によって生命保険の募集人や警備員、弁護士、税理士などの仕事はできなくなります。

個人再生

裁判所に再生計画を認可してもらうことにより、債務を大幅に減額して返済する手続です

個人再生は、裁判所に再生計画を認可してもらうことにより、債務を大幅に減額してもらい、原則として3年間(特別の事情があるときは最長で5年間)で返済していく手続になります。
個人再生には、自己破産のような資格制限がないので、生命保険の募集人や警備員等の制限職種についている方でも利用することができます。
また、住宅資金特別条項を定めることにより、住宅ローンを支払中のご自宅を維持することができる場合があります。

過払い金請求

利息制限法の上限金利に違反して払わされた利息の返還を請求する手続です

過払い金とは、利息制限法の定める上限金利(年15%から年20%)に違反して払わされた利息のことです。
2010年の出資法改正前は、利息制限法の定める上限金利に違反した利率(所謂グレーゾーン金利)で貸付けをしている消費者金融やクレジットカード会社がたくさんあったため、利息制限法の定める上限金利を上回る利率で返済をしていた場合には、過払い金の返還を請求することができることがあります。
なお、過払い金についても消滅時効の定めがあり、
①令和2年3月31日までに終了した取引は取引終了から10年、②令和2年4月1日以降に終了した取引は、取引終了から10年または過払い金の返還を請求できると知ったときから5年が経過すると、時効により過払い金の返還を請求することができなくなります。